韓国で短期留学を繰り返しているうちに、あるいは旅行しているうちに長期間滞在してみたくなった。
そんな方にまずオススメしたいのが「ワーホリビザ(H-1)」です。ご存知の通り、1年間、勉強したり観光したり、アルバイトができる万能ビザですね。
韓国のほかにも、オーストラリア、ニュージーランド、カナダといった国と締結されているワーホリ制度ですが、満18~30歳までであれば、申請することができます。
今回は、今まさに韓国でのワーホリを準備しているという方向けに、韓国のワーホリビザ(H-1)の申請方法と活動計画書の書き方についてまとめてみました。
ちなみにワーホリビザは代行会社にもお願いすることもできますが、ここでは代行を通さず、一人で申請する場合についてです。
目次
ワーキングホリデービザ(H-1ビザ)の申請
申請場所は、ご自身の管轄下の在日本韓国大使館、もしくは領事館で申請することになります。
韓国大使館領事部 | 東京、千葉、山梨、埼玉、栃木、群馬、茨城 |
横浜総領事館 | 神奈川、静岡 |
札幌総領事館 | 北海道 |
仙台総領事館 | 青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城 |
新潟総領事館 | 長野、新潟、富山、石川 |
名古屋総領事館 | 愛知、三重、岐阜、福井 |
大阪総領事館 | 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山 |
神戸総領事館 | 兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島 |
広島総領事館 | 広島、島根、山口、愛媛、高知 |
福岡総領事館 | 福岡、長崎、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
ビザ申請の受け付け時間は、午前9時半から11時30分までで、午後からはビザの受け取りのみ可能です。なるべく余裕をもっていくようにしましょう。
土日と祝日、あと韓国の一部祝日も閉まっているようなのでご注意を。
ワーホリビザの申請条件
- 日本国籍で、18歳以上30歳以下の扶養家族を同伴しない方。
- 韓国滞在の主な目的は休暇(観光)で、就労は滞在中の資金を補うための付随的なもの。
- 滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金を所持していること。
一応、この3つがビザの申請条件になっています。
以前であれば語学堂に通える期間とか、同一雇用主の元でのアルバイト期間に制限がありましたが、現在はなくなっています。
ちなみに韓国の場合、ワーホリビザの申請は一回のみです。知人の中に2回目のワーホリビザで渡韓していた人がいましたが、非常に稀なケースだと思います。
※パスポートを更新したので、以前のワーホリ渡航履歴がデータに残っていなかったとか(笑)
ワーホリビザの申請手順
それでは具体的にワーホリビザの申請手順について見ていきたいと思います。ワーホリビザ申請の提出書類は以下の通りです。
- 査証発給申請書
- パスポート原本とそのコピー
- カラー写真1枚
- 旅行日程および活動計画書
- 往復航空券の写し
- 最終学歴証明書
- 残高証明書
一つ一つみていきましょう。
1.査証発給申請書
2018年よりビザ申請書の書式が変更されていいます。
ビザを申請する際に、必ず必要になる書類です。これは大使館や領事館においてあるので、当日、書いても問題ありません。
もし、事前にプリントアウトして書いておきたいという方は、各領事館のホームページからダウンロードすることもできます。
2.パスポート(原本)とそのコピー
これがないことにはビザの申請はできませんよね。残存期間が申請日時を基準に6ヶ月以上残っている必要があります。
パスポートのコピーは写真のあるページだけ提出します。
3.カラー写真
3.5cm×4.5cmサイズで、背景白、6ヶ月以内に撮影したものを用意します。
後日、外国人登録証の発行でも必要になりますので、余分に撮っておいた方が何かと便利です。
4.旅行日程および活動計画書
おそらくこの活動計画書が一番、面倒で時間がかかるものです。
以前は様式は自由でしたが、こちらもホームページから書式をダウンロードする必要があります。
書かないといけない項目は以下の通りです。
step.1
基本事項
step.2-1
ワーキングホリデービザを申請する理由および動機、目的(700字以上)
step.2-2
韓国語を勉強した契機や韓国語の能力(自分が考えた韓国語のレベル)を含め詳細に記入(文字数指定なし)
step.3
活動計画書(月ごとに書く)
step.4
帰国後の計画(700字以上)
step.5
履歴事項
以前は英語か韓国語で記入していたのですが、現在は日本語でもOKです。まぁその分書く量が増えたようですが。。
この活動計画書を流し読みする領事館の職員もいれば、熟読する職員もいるので、適当に書くと再提出を求められることもありけっこう厄介です。
活動計画書は後日、外国人登録証の申請の際にも必要になります。
5.往復航空券の写し
航空会社で事前にEチケット(航空券)または予約表を発行してもらい、そのコピーを領事館に提出しなければなりません。
提出する際には、搭乗者名、航空便名、帰国日が出発日より6ヶ月以上後で予約されているものを提出してください。
問題はどこの航空会社で購入するのか。
おそらく1年行かれる方が多いと思いますが、ふつうに買うとけっこうな額がしますよね。
もしできるだけ安くチケットを購入したいのであれば、チェジュ航空の1年オープンチケットをオススメします。同じLCCでイースター航空もあるのですが、こちらは1年のチケットが買えませんでした。
参考
メールで問い合わせてみると、イースター航空の航空券運賃が出ておらず、復路の変更ができない航空券のため、1年のワーホリの予定では利用できないそうです。ただし上記は当時の情報になり現在は変わっている可能性もありますので、気になる方は直接航空会社に問い合わせてみてください。
手数料はかかりますが、チェジュ航空であれば復路の変更はできるようですし、1年のワーホリ用チケットも発行可能です。
ただしチェジュ航空だと受託手荷物が15kgまでなので、特に帰国する際に荷物が多くなりそうだという方は別途、郵送したりする必要があるかもしれません。
6.最終学歴証明書
これは高校や大学の卒業証明書になりますね。在学中の方であれば、在学証明書がこれに該当します。
発行してから1ヶ月以内の原本を提出しましょう。(コピーは不可)
たしか日本語のでもよかった気がしますが、なんとなく英文の方が様になっていたので、英文の卒業証明書の方を提出しました。
7.残高証明書
銀行に預金がどのくらい残っているのかを証明する書類で、銀行や郵便局で発行してもらえます。
韓国のワーホリビザの場合、日本円で30万円以上の残高証明が必要です。30万円でも可とする領事館もあれば、50万円以上じゃないとダメというところもあるようで、ここら辺は情報が錯交してますね^^;
私の場合は30万円以上の残高証明書を提出しましたが、当時、韓国に留学中で日本円があまりなかったので、韓国の銀行で韓国ウォンの残高証明書を発行してもらいました。
韓国の銀行だと即日で発行してもらえます。日本の銀行だと1週間とか2週間かかるところもあるみたいです・・
なお残高証明書は1ヶ月以内に発行された本人名義のものを提出しなければなりません。
入国後90日以内に外国人登録手続きをお忘れなく
以上が韓国のワーホリビザ取得までの流れになります。不備がなければ3日後には受け取ることができると思います。
韓国に到着後、90日以上滞在する予定の外国人は管轄の入国管理局で外国人登録証を発行しなければなりません。
外国人登録証の発行については以下の記事でも書いていますので参考にしてみてください。
こちらもCHECK
-
韓国でワーホリビザ渡航後に外国人登録証をつくるのに必要な手続き
続きを見る
あと保険ですが、もし日本の国民保険を離脱しているのであれば、韓国の健康保険に加入する手もありますが、一般の留学・ワーホリ保険でも十分です。
ワーホリで1年生活するとして、事故や怪我がないにこしたことはありませんが、それでも何かあったとき、保険に入っているのとそうでないのとでは天と地の差になってしまいます。保険会社によって補償内容が全く異なったりするのでよく見比べておくことをおすすめします。
おわりに
一人でビザの準備をするのは大変だと思いますが、一度やっておけば今後、別のビザを発行する時に必ず役に立ちます。
韓国のワーホリビザは手数料もかからず、比較的簡単に準備することができるので、がんばってみてください。
あと言い忘れていましたが、韓国でスマホや携帯を契約する場合、1年のワーホリビザだと、2年契約ができないので基本、一括で端末代を支払う必要があります。
ですので、プリペイド式のケータイを買うか、SIMフリーのケータイを購入するかになると思いますが、ここら辺はまた別記事で書いてみたいと思います。