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韓国で永住権(F-5ビザ)取得に必要な書類と受け取るまでの全過程

いやー長かった。ようやくF-5(永住ビザ)が取得できました。韓国ではF-6(結婚移民ビザ)で韓国に滞在してから2年後に申請することができるのですが、2017年5月に申請し、2018年2月に許可が下りました。

F-6ビザの申請準備もけっこう苦労しましたが、さすがに永住権の審査期間は長い長い。もちろん、人によって違いがあるとは思いますが、F-6ビザの時のように3日で出るというわけではないようです。

さてこの記事をご覧のあなたも、次のような悩みを抱えていませんか。

  • F-5ビザの申請に必要な書類は?
  • 申請受理日から受領までどのくらいかかるの?
  • 永住権のメリットは?

ということで、早速韓国で永住権(F-5ビザ)を取得するために必要な書類とその過程について紹介していきたいと思います。

F-5ビザを取得する前に

まず前提として僕の場合、F-6ビザ資格でのF-5ビザ申請になります。F-6ビザ保有者の場合は、2年の韓国滞在期間があれば、永住権を申請する資格が得られるのですが、その他の場合は条件が異なると思いますので、注意してください。

で、そもそもなんでF-5ビザを申請したのかというと、一言でいうと毎年「出入国管理事務所」に行くのが面倒になったからです(笑)。

しかも毎年12月のめっさ寒い時期が更新時期なので、ただでさえ憂鬱な場所がもっと憂鬱になる。プラス手数料も取られるわ、住民センターで証明書類を用意する必要もあるわ。

・・でもF-6をF-5に変えるだけで、この面倒な手続きを終わらせることができるという単純明快な理由でこれまで準備してきたのです。

以前であれば、永住権の審査期間中にはパスポートを預ける必要があったので日本への一時帰国が面倒だったようですが、現在はパスポートを預ける必要がありません。

なので、永住権の審査期間中でも海外渡航(日本への一時帰国)は問題ありません

そもそもF-5ビザって?

外国人が滞在期間を制限されることなく滞在できる権利を永住権といいますが、「帰化」とは別物です。永住ビザであれば国籍を放棄する必要がありません。日本は二重国籍を認めていないので、外国籍を取得する(帰化する)場合、日本国籍を放棄する必要があります。

F-5ビザのメリット

1.在留期間の更新☓

やはり一番のメリットは、在留期間の更新がなくなることです。毎年、出入国管理事務所に出向く必要がなくなり、当然ビザの延長手数料(3万ウォン)も払う必要がなくなります。

法改正にともない2018年9月21日から10年に一度、更新しなければならなくなりました。詳細については追記を参照。

2.在留活動の制限☓

在留活動に制限がなくなるので、様々な契約(勤労、銀行、携帯、不動産など)面でも「外国人お断り」とはなりません。このあたりは結婚移民ビザと似ています。

3.再入国許可の必要☓

永住資格の所有者であれば、2年以内に韓国に再入国すれば、再入国許可の必要がありません。ちなみに、結婚移民ビザの場合は、1年以内だったようです(今まで知りませんでした・・)。

4.地方参政権○

滞在3年以上の永住ビザ保有者という条件付きですが、地方選挙権が付与されます。まぁこれは気が向いたら権利を行使するということで。。

F-5ビザの取得条件

次にF-6ビザ保有者がF-5ビザを取得する場合の条件について見ていきます。正確にいうと、F-6からF-5への在留資格の変更になります

まず対象者としては「F-6ビザで2年以上、韓国に滞在している」という前提で、

  • 韓国人配偶者と現在も婚姻関係を維持している場合
  • 韓国人配偶者が死亡した場合
  • 離婚・別居の場合、韓国人配偶者側に帰責事由があることが証明できる場合

いずれかに該当する者で素行が正しく、韓国で生活する上で必要な語学能力を有するものという風にかかれています。

F-5ビザの提出書類

  1. 申請書
  2. 写真1枚(3.5cm✕4.5cm)6ヶ月以内に撮影したもの
  3. パスポート
  4. 外国人登録証
  5. 韓国人配偶者の婚姻関係証明書、家族関係証明書、住民登録謄本
  6. 財産関係証明書
  7. 犯罪経歴証明書
  8. 居住証明書類
  9. 韓国語能力を証明するもの
  10. 手数料23万ウォン(F-5への在留資格変更手数料20万ウォン+外国人登録証発行手数料3万ウォン)

一応、ここにあげたのが今回、提出したリストです。

なお、手数料は現金納付ではなく、1FのATMで外国人登録発行手数料を納め領収書をもらい、ATMの横のブースにいる人に「F-5への滞在変更手数料」である旨を伝えると、印紙がもらえるのでそれを窓口に提出します。

その他にも、追加書類を要求されたり、後日、補完書類を出せという通知が来たりするので、人によって提出すべき書類が異なります

なので、僕が今回、提出した書類は参考にしかならないと思いますが、以下、どのような順番で、どこで書類を用意したのかを書いておこうと思います。

永住ビザを取得するまでの全過程

1. 日本大使館領事部で犯罪経歴証明書の準備

日本語教師として働いた経験のある人(会話指導ビザ)は提出したことがあるかもしれません。犯罪経歴証明書、または警察証明書と呼ばれる書類ですが、犯罪経歴の有無を立証してくれる書類です。

詳しくは以下の記事で説明しているので参考にしてみてください。

こちらもCHECK

在韓日本大使館領事部で警察証明書を申請する方法

続きを見る

ここでは少し大事なことを付け加えておくと、まぁこれは出入国管理事務所の担当者から聞いたことなんですが、この犯罪経歴証明書の準備とF-5ビザの申請はなるべく同時期にした方がいいということです。

どういうことかと言うと、審査する際に、どうやら提出書類の加点・減点があるそうで、たとえば、この犯罪経歴証明書や証明書類などは、取得日から3ヶ月を過ぎてしまうと、減点されてしまうようなのです

例えば、領事部で犯罪経歴証明書の申請した日が2月1日であれば、5月1日までに永住ビザの申請をするのが望ましいということになります。ちなみに、日本大使館領事部で犯罪経歴証明書の申請をする場合、書類ができるまで1ヶ月くらいかかります

ということは、最初に領事部にいってこの証明書を準備して、その間に他の書類を準備すれば効率がいいですよね。なので、犯罪経歴証明書の申請日を起点に、3ヶ月以内に永住権の申請をおすすめします。

2. その他の証明書類の準備

基本書類

おそらくF-6ビザを申請した際に、住民センターで色々な証明書類をもらったことがあると思います。婚姻関係証明書と住民登録謄本、家族関係証明書は、韓国人配偶者にお願いして準備してもらってください。

財産関係証明書類

次に、財産関係の証明書類ですが、例えば以下のような書類になります。

  • 在職証明書
  • 所得証明書
  • 源泉徴収票
  • チョンセの契約書
  • 銀行の残高証明書
  • 不動産登記簿謄本

これらの書類の中で、本人もしくは同居家族の名義で3千万ウォン以上の所得を立証する必要があります

僕らの場合は、在職証明書と所得証明書を提出するつもりだったのですが、所得証明書がちょうど年末調整の時期と重なってしまい、前年度の所得証明書を出すことができませんでした。

それで仕方なく勤務先の学院にお願いして、源泉徴収票を発行してもらい、それを持って提出しました。

なので実は2回、出入国管理事務所に行って申請したのですが(それだけでストレス)、今度は別の窓口の担当者から「あなたの勤務先の事業者登録証をFaxでここに送ってもらって」と言われ、えっ?となりましたね。いやいや、最初から言ってよ!(笑)

ソウル出入国管理事務所でビザ申請をする際には、必ず予約訪問をしていきましょう。当日の受付はほぼ不可能だと思います。ハイコリアホームページから予約することができます。

居住証明書類

これは家の契約書のコピーを提出しました。他にも、在留期間の満了通知書(F-6ビザ更新日の1ヶ月前に送られるやつ)とか公共料金の領収書などがありますが、家の契約書が一番無難だと思います。

語学能力証明書

これは必須書類にはなっていませんが、提出する場合、TOPIK2級以上のを用意してください。TOPIKもたしか2年間の有効期限だったと思います。僕は有効期限がきれる直前に出しました。

もし用意できない場合、どうやら韓国語で筆記テストを受ける必要があるみたいです。僕は受けなかったのでわかりませんが、これが面倒な人はTOPIKを受けておくといいでしょう。

子供がいる場合

お子様がいる場合、お子様の住民登録謄本を別途、提出してください。

3. 追加書類の提出

さて、書類を提出してから何の音沙汰もなく、いつしかF-6ビザの更新日を迎えてしまいました。毎年の恒例行事ですが、今回は3回目。

前回、F-5ビザの時と同じ担当者が淡々とF-6の延長更新をしてくれました。

あのー僕のF-5ビザの審査はどうなっているでしょうか」と思わず、聞きそうになりましたが、どうせ答えはわかっているので、そんな不躾な質問なんかできるもんじゃありません。

あ、でも2年の滞在期間が付与されました。これで来年はここに来なくてもいいと喜んでいたのですが。

それからわずか2ヶ月後、出入国管理事務所からスマホにメッセージが届きました。今すぐ以下の補完書類を出してくださいとのこと。

  • 在職証明書
  • 勤務先の事業者登録証

「うん?待てよ。おいこれ去年、2回目の訪問時に提出したやつやんか!!」

僕はある仮説が頭の中に思い浮かびました。

「さてはあいつら。提出書類を紛失しやがったな」

なんせ去年、永住ビザの申請をしてから、9ヶ月も経ってますからね。半年は覚悟してましたけど、さすがに年が改まると、F-6ビザを更新し続ける未来を想像しはじめていました。

で、忘れた頃に追加書類の案内。しかも前回出したやつを出せと急にお達しがくるあたり、なんか怪しいで・・・

「書類を紛失して審査期間が長くなり、さすがに無くしましたとは言えないし、だったら補完書類という名目で・・」とあちらが考えたのではと疑ったわけです。

僕が妻に書類紛失説をいうと、「もしかしてあなたがまだちゃんと働いているのかどうかチェックするためじゃないの」という意見。

あ、たしかに一理ある(笑)。

永住ビザは数あるビザの中でも、かなり慎重に審査すると聞きますから、この外国人が今もきちんと働き続けているのか確認する方法として、在職証明書の提出を要求したとすれば、あー辻褄が合うかも。

これは僕の経験ですが、F-5ビザの審査中はなるべく現状維持につとめた方がいいかもしれません

こればかりは神のみぞ知るという世界ですが、審査期間は1年かかるという人もいるくらいなので、その間、家を引っ越したり、仕事をやめたり、転職したりすると、ややこしいことになりかねません。

4. 追加書類の提出とインタビュー

文面には「今すぐ」って書かれていたので、その週に再度書類を提出しに行きました。今回は予約訪問をする必要がなく、2階にある書類補完窓口に提出しろとのこと。

番号表をもらって、追加書類と外国人登録証を提出すると、そこで立って待ってろと言われました。で、しばらく待っていると、後ろから知らないおじさんに韓国語で声をかけられました。

おじさん
ヨシさんですよね。

手には僕の提出した書類を持っているので、あー所謂、韓国語のインタビュー試験ってやつかととっさに判断し、なんか立ち話をしながら、おじさんの質問に答えました。

おじさん
韓国語上手ですよね。
え、まぁ、僕自身は上手だと思っています。
自分
おじさん
奥さんはどんな仕事をされているんですか?
えーと、今は仕事を休んでいます。
自分
おじさん
そうですか。まだお子様はおられませんよね?
はい、そうです。
自分
おじさん
あと、この家の契約書のことなんですが・・・

とまぁ、そんなに質問は多くありませんでした。歩きながらの立ち話で、5分も経ってないと思います

そして、最後に

おじさん
オッケーわかりました。また連絡しますので、今日のところは帰っていただいてもかまいません。おつかれさまでした

おじさん(たぶん管理事務所の課長クラス)の表情から、永住ビザの許可が下りたという確信が得られました。

それから4日経って、永住許可のお知らせがメッセージで届きました。

最初の文章に戻りますが、いやー長かったというのが正直な気持ちです。まさか、永住ビザのインタビューが立ち話かい!と突っ込みたいところですが、終わりよければ全てよしです。

おわりに

F-5ビザの受理ですが、なぜか3週間後に来いとのこと。そうそう。永住権保有者は、既存の外国人登録証とは別のグリーンカードになります。

受け取る際には、これまた2階の窓口で番号票をもらい、F-5申請受理証とパスポートを提出するだけでもらえます。例によって、訪問予約の必要もありません。

出入国管理事務所。もうここに来る必要がないんだと思うと、嬉しいような寂しいような。いやもう絶対に行きたくない(笑)

何はともあれ、これから韓国で永住権の申請を準備している方の参考になれば幸いです。

5/21追記:出入国管理法改正にともなう永住権資格者の登録証更新について

僕達がようやく外国人登録証を受領した翌日(2/28)、外国人永住者にとっては面倒な法案が通過しておりました。安心しすぎてすっかりニュースを見落としていました。トゥリさん!コメントで教えていただきありがとうございました。(参考:聯合ニュース(韓国語)

この改正法は、2018年9月21日より施行される予定になっており、色々と変更点があるみたいですが、永住資格者にとって注目すべき点を列挙しておきます。

  • 今後、永住資格を取得する外国人は10年ごとに永住証(外国人登録証のこと)を再発行しなければならない。
  • すでに永住資格を有する外国人も一定期間内に出入国管理事務所で永住証を再発行しなければならない。
  • 期間内に再発行しなければ、200万ウォン以下の罰金を課せられる。

これからF-5査証の申請をする方は、おそらく別途案内があると思うので、そちらを参照していただければよいと思うのですが、注意したいのはすでに永住資格を持っている方の場合ですね

メモ

  • 永住資格を取得してから10年経過した人の場合、法施行日(9/21)から2年以内に更新。
  • 永住資格を取得してから10年経っていない人の場合、10年経った日から2年以内に更新。

つまり、2008年9月以前にF-5ビザを受け取った方は、2020年9月までに永住権を更新。それ以外の方は、登録証の裏面にある「허가일자」から10年経った日を基準に、2年以内に更新する必要があるものと私は解釈しています。

おそらく今後、入管から案内が来ると思うので該当者の方はそちらの方を参照になさってください。僕自身は2030年までは更新する必要がありませんが、その頃にはまた法律が変わると思うので忘れているかもしれません。ちなみに笑ってしまったのは下記の内容。

改正法の施行により外国人永住者の死亡、在留地変更の可否などを把握することが可能になり、彼らに対する体系的な管理が可能になることが期待されます。

あー、ますます国に管理されてしまうんだなぁと思いました。「建前=外国人の法的地位の向上。本音=在留外国人の管理」でしょうね。

ということで、またあの出入国管理事務所に行く義務が発生することになるとは、非常に残念なお知らせでした。

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oshim

神戸近辺在住。大学院卒→韓国で研究員→日本語教師→コロナ前に帰国してから日本で会社員×副業でコーチングしています。専門はコンテンツビジネス、オンライン・オートメーションの仕組みづくり。

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