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韓国で国際結婚の手続き|結婚移民(F-6)ビザを申請するために必要な書類

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こちらの情報には新型コロナウイルス以前の情報が含まれています。

現在F-6ビザ申請を考えていらっしゃる方はこちらの記事をご確認ください。

韓国で国際結婚の手続きをする上で避けて通れないのが結婚移民ビザ(F-6査証)の申請ですよね。

以前は容易に発給されていたのですが、昨今の韓国の法改正にともない結婚ビザの発給基準が厳しくなってしまいました。

ただ私たち日本人の場合、後述する3つの基準さえ満たせば問題なく結婚移民ビザを受け取ることができると思います。

今回の記事では韓国で国際結婚の手続きを準備されるという方を対象に、結婚移民ビザ申請に必要な書類について私の事例をもとに紹介していきます。

結婚ビザの審査基準がどう変わったのか?

まずはこの点から確認しておきましょう。

出管法の改正にともない審査基準が大きく変更されました。いくつか変更点があるのですが、その中でも外国人配偶者の韓国語能力、所得基準、交際要件がおそらく厳しくチェックされるポイントだと思います。

今年4月から韓国で外国人配偶者が長期滞在可能な結婚移民ビザの発給を受ける際に、韓国語能力試験(TOPIK)の資格証取得など基本的な意思疎通が可能であることを証明しなければならなくなる。また韓国人配偶者も最低生活費の120%以上にあたる年間所得がなければ、外国人配偶者を韓国に呼び寄せることができなくなる。

引用ー聯合ニュース

この記事にもあるように「基本的な意思疎通が可能であること」、「韓国で生活できる財政的条件」を審査側が認めなければ、結婚移民ビザは発行されません。

それでは審査基準の変更点について簡単に見ていきます。

① 外国人配偶者の招請は原則5年に1回

これは韓国人が外国人配偶者を呼び寄せる場合の話なので、外国人である私たちにはあまり関係がありません。

おそらく外国人と結婚後、離婚するケースが増えたためとられた処置だと思います。ただし、配偶者のビザが発給されなかった場合は回数に含まれないようです。

② 所得基準

当時学生でああった私にとって一番ネックになっていたのは、この所得基準です。。

というのも彼女が会社に通っていた時期もあれば休んでいた時期もあったので、過去1年の所得証明書では所得基準を満たすことができなかったからです。

ふつうに会社勤めをしている方との結婚であれば、問題ないのですが、学生同士の結婚であったり、アルバイトだったりすると、色々な書類を準備して所得基準を満たす必要があります。

所得基準ですが、申請日を基準とし過去1年間の年間所得で定められた基準を超えなければなりません。世帯数によって変わるので、夫婦ふたりで暮らす場合と配偶者の両親と同居するという場合では、所得基準が異なってきます

またもし預金や不動産、部屋の保証金やチョンセなどの財産があれば、所得基準に加えることができますが、5%しか所得として認定されません。

注意

2020年基準:世帯人数2人の場合、17,951,880ウォン、日本円で約180万円です。所得基準は毎年更新されるようですので、韓国領事館ホームページから最新情報を確認するようにしてください。

子どもがいる場合には、この所得基準が免除されます。

③ 韓国語能力

韓国語能力試験(TOPIK)や語学堂の修了証明証などがあれば問題ありません。(または過去1年以上、韓国に滞在していたことを証明する出入国記録)

仮に夫婦がお互いに日本語で意思疎通しているという場合には、日本語能力試験の証明書を提出すれば問題ないと思いますが、韓国語での意思疎通を証明できた方が望ましいと思います。(韓国で生活するのに韓国語ができないとかなり不便です)

おそらく東南アジアや中国などの外国人配偶者を主たる対象にしたもので、我々日本人にとってはさほど大きな障害にはならないと思います。

ただ欧米圏で出会ったという場合、お互いに英語で意思疎通をしている場合があると思います。そのような場合には、お互いの英語能力を証明する書類(TOEICやTOEFLの成績証明書, 語学学校の修了証明書など)を用意した上で、後述する陳述書にその旨を明記するようにします。

④ 住居要件

マンションなど賃貸契約書を提出する必要があります。

本人、韓国人配偶者の名義、もしくは一緒の世帯である直系家族の名義であれば問題ありませんが、まれに実態調査が行われるようです。

⑤ 外国人配偶者の結婚背景の陳述書

法改正にともない新たに提出する必要があるのがこの書類です。

韓国への出入国記録、家族状況に関する質問など、本人が記入する必要があります。

記述項目は韓国語と英語で書かれていますが、簡単な日本語訳を以下に記しておきます。

法改正にともない書類形式も変更されることがあります。例によって韓国領事館ホームページから最新バージョンを確認するようにしてください。

参考

結婚移民背景陳述書 第19号3書式 日本語訳

1.個人情報

1.1 旅券に記された姓名(ローマ字)
1.2 性別
1.3 日本語での姓名(漢字)
1.4 過去に別の姓名をつかったことがあるか否か

2.家族ならびに婚姻関係

2.1 申請人の家族、兄弟姉妹が婚姻について知っているか否か
2.2 過去に結婚していたか否か
2.3 現在の配偶者以外に別の配偶者がいるか否か
2.4 過去に別の配偶者との間で生まれた子供がいるか否か

3.過去の入国経歴

3.1 韓国へ入国したことがあるか否か
3.2 過去に入国拒否、入国禁止、強制退去などの処分を受けたことがあるか否か

4.本書類作成のサポートの有無

4.1  この陳述書を作成するにあたり他の人の助けを借りたか否か

5.記載事実の確認ならびに留意事項

(陳述書作成日と名前、サインをすれば完了です)

韓国人配偶者の作成する招聘書に比べると、さほど難しくはありませんが、英語も韓国語も苦手だという方は、参考にしてみてください。

参考:コロナの影響で日本でF-6ビザを準備する場合

当記事はコロナ以前の情報が含まれています。

新型コロナウイルスの影響によるF-6ビザの変更点などについては下記記事も合わせてご確認ください。

参考日本で婚姻届を提出しF-6ビザを取得する方法【日韓国際結婚】

続きを見る

私が結婚移民ビザ申請で提出した書類

それでは実際に私が提出した書類を整理しておきます。

駐日本国韓国大使館のホームページの案内にしたがって準備していただければ大丈夫です。

参考までに私は大阪韓国領事館のホームページをもとに用意しました。

基本提出書類(必須)

  1. 日本人のパスポート、証明写真1枚 ※時間がなかったので大阪領事館内で撮影しました。駅などにあるのより少し安いです。
  2. ビザ発給申請書(領事館においてあります)
  3. 身元保証書・・招聘人(韓国人配偶者)に記入してもらいました。
  4. 外国人配偶者の結婚背景の陳述書(私が作成)
  5. 外国人配偶者の招請状(韓国人配偶者が作成)※おそらく一番やっかいなのがこれです。というのも交際経緯や所得基準などを記入するので、審査側はこの招聘書をもとに他の書類をチェックすると思われるからです。
  6. 韓国人の基本証明書
  7. 韓国人の家族関係証明書
  8. 韓国人の住民登録謄本
  9. 韓国人の婚姻関係証明書
  10. 日本人配偶者の戸籍謄本

注意ポイント

6~9の証明書類は、韓国人配偶者にお願いして、住民センターなどでとってきてもらいます。

10については、韓国語翻訳を用意する必要はありませんが、韓国人配偶者との結婚事実が記載されている必要有。

新しい戸籍謄本を発行してもらうまでの流れについてはこちらの記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

【保存版】韓国で婚姻届の提出からF-6ビザを受け取るまでの流れ

続きを見る

そのほかの書類

  1. 所得金額証明 ※彼女のみ提出。これだけだと財政基準を満たしていなかったので他の書類を準備して補完。
  2. 賃貸契約書 ※賃貸契約書のコピーを提出したのですが、原本の提示も求められました。虚偽記載がないかチェックが入るようなので、契約書の原本も持参した方がいいと思います。(原本の方は確認後、返却されます)
  3. 在職証明書(2人とも提出)
  4. 月給明細書 ※私の分のみ。勤務先の日本語学校で発行してもらいました。
  5. 学院の事業者登録証明書 ※一応、準備しましたが、提出後返却されたので不要だったようです。
  6. 源泉徴収領収書(彼女のみ)
  7. 語学能力関連書類 ※私は語学堂の修了証と研究員として留学する際にもらった招聘書の写しを提出。彼女はJLPTの合格証明書をそれぞれ提出しました。
  8. 二人の交際写真 ※2人が一緒に写っている写真をA4の紙にまとめてカラー印刷したものを提出しました。これがけっこう重要だったりするらしく、結婚移民(F-6)ビザ審査基準要約資料にも以下のように書かれています。

この用紙に記載されている書類以外で婚姻の審査において補助資料となる交際事実の立証書類(一緒に写っている写真など)を提出することもビザ発給に大いに役立ちます。

提出が義務づけられているわけではありませんが、わざわざこのように書いてあるということは、提出した方が審査基準に加点されると思われるので提出しておいて損はありません

 

以上が私が結婚移民ビザの申請にあたって提出した書類になります。

最後に提出書類の有効期間は発行日から3ヶ月なので、あまり早くから準備しないようにしましょう。

結婚移民ビザ発給条件をクリアするための3つの基準

私たちが国際結婚の手続きを準備し、ビザを受け取ってから感じた点についてまとめてみます。おそらく次に挙げる3つの基準さえ満たせば、ビザ発給は難しくないと思います。

① 所得基準・住居要件

今回の法改正の1番の目玉といってもいいかもしれません。(ここを満たしていないと他の書類は見ないという話です)

国際結婚にかぎらず一般の韓国人カップルにとっても、結婚の高いハードルがこの「住居」なんですよね。。私の周りでも住居のせいで結婚できないという話をしょっちゅう耳にします。

私たちの場合、運良く2つ部屋の半地下部屋が見つかり、また彼女のお兄さん夫婦が海外にしばらく出るため、しばらくそのマンションに住めるというめどが立っていたので「家」の問題は解決されたので助かりました。(ビザ申請の際には半地下部屋の契約書を提出。挙式後に引っ越しました。)

そして所得基準ですが、過去1年の所得金額証明がアウトだったので、2人で合わせてなんとか要件を満たす必要がありました。

なので、在職証明書、給与明細書、源泉徴収、チョンセの契約書などで所得基準を満たす必要があります

また韓国人配偶者の両親の財産も所得基準に加えることができますが、負債があればそれもカウントされてしまうのでご注意を・・

② 韓国語能力

この点もけっこう重要視している気がします。

というのも今回の法改正のきっかけの一つとして「夫婦間の意思疎通ができない状態での国際結婚の増加問題」があげられているからです。

そこで韓国語能力試験1級(初級)程度の韓国語能力を条件にしたわけですが、正直、1級レベルでも意思疎通は難しいと思うのですが。。(それでも東南アジアなど非漢字文化圏にとってはなかなか厳しいそうです。)

③ 自然恋愛

おそらく今回の法改正の一番の原因にして、国際結婚の手続きを非常に面倒なものにしたのが所謂、結婚仲介業者による偽装結婚や一時社会的問題になった韓国人男性による花嫁虐待の問題だと思われます。

審査基準資料にも太字で以下のように書かれてありました。

仲介業者を通して婚姻したのにもかかわらず嘘の交際経緯、紹介経緯を記載するなどの虚偽事実を記載したり、虚偽・偽造の書類を提出する場合にはビザが発給されないだけでなく、法令に基づき処罰を受けることにもなりかねません・・

なので、自然恋愛である点をしっかりアピールし、デートの写真などを一緒に提出すれば、少なくともこの要件で引っかかることはないと思います

おわりに

窓口に提出すると、その場で職員の方がひとつひとつチェックします。この待機時間がすごく緊張します・・

最後に「他に提出する書類はありませんか?」ときかれたときは「え、まだ他に提出するのがあるの」と内心驚きましたが、たぶんいつも尋ねるんでしょうね(汗)

申請日から中3日を経て、無事に結婚移民(F-6)ビザを受け取り、国際結婚に必要な手続きがようやく完了しました。

私たちの場合、書類の準備期間は2ヶ月ほどでした。

これから国際結婚の手続きを始めるという方の参考になれば幸いです。

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oshim

神戸近辺在住。大学院卒→韓国で研究員→日本語教師→コロナ前に帰国してから日本で会社員×副業でコーチングしています。専門はコンテンツビジネス、オンライン・オートメーションの仕組みづくり。

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